社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題

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愛知県豊橋市の清水労務管理事務所では労働問題の予防・解決、
社会保険や就業規則の作成、給与計算の代行
助成金の申請等、企業(新規事業製造系運輸系の方医療系サービス系
がかかえる人事・労務問題・労務管理をサポート致します。

愛知県豊橋市の社会保険労務士事務所!
清水労務管理事務所にお任せ下さい。


就業規則
お知らせ 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
お知らせ 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題 2010.9.4 「パスタ店の残業代訴訟和解/変形労働時間制の運用で共同通信
2010.8.5 「添乗員みなし労働は妥当/HTSに逆の司法判断共同通信
2010.7.6 「うつ病など精神疾患による労災申請、過去最高の1,136人厚生労働省
2010.6.2 「個別労働紛争の相談件数、過去最多を更新厚生労働省
2010.5.7 「変形労働時間認めず・・・店側に残業代支払命令」東京地裁
2010.4.6 [スタッフ募集」終了しました。大変多くのご応募を頂きありがとうございました。
2010.4.2 『労働基準法』の改正内容を下記に追加しました!
2010.4.1 「雇用調整助成金の不正受給防止策を強化」されます。
2010.4.1 『育児休業給付制度』の改正内容を下記に追加しました!
2010.4.1 『雇用保険法等』の改正を下記に追加しました!
2010.3.9 「スタッフ募集」しています!
2010.3.7 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
2010.2.4 大学生の就職先人気企業ランキングが発表されました。
『I労働基準法』の改正
添付資料 平成22年4月1日から『労働基準法』が改正されます。
主な改正点は次の3つです。
1.割増賃金率の引上げ(中小事業主は当分の間猶予されます。)
  月60時間を超える時間外労働については、その超えた時間について50%以上
  の割増賃金を支払わなければならないことになりました。
2.時間外労働削減の努力義務(全事業主対象)
  36協定において特別条項付き協定を行う場合は、限度基準時間を超えて労働
  させる場合には、法定割増賃金率である25%を超える率で定めるよう努めなけ
  ればならないとされました。
3.時間単位の年次有給休暇(全事業主対象)
  事業場で労使協定を締結した場合は、年5日以内で時間単位で年次有給休暇
  を取得できるようになります。

「労働基準法の改正」の詳細については厚生労働省のホームページで
掲載されているPDFをご覧下さい(左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
『I育児休業給付制度』の改正
添付資料 平成22年4月1日から『育児休業給付制度』が改正されます。
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、
『育児休業給付金』として、全額育児休業中に支給されることになります。
(対象は平成22年4月1日以降に育児休業を開始される方です。)

「育児休業給付制度の改正」の詳細については厚生労働省のホームページで
掲載されているPDFをご覧下さい(左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
『雇用保険法等』の改正
添付資料 平成22年4月1日から『雇用保険法等』が改正されます。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
  雇用保険被保険者の資格取得基準が1週間当たり20時間以上かつ6カ月以上雇用見込みが
  あることでしたが、31日以上雇用見込みに緩和されます。
2.雇用保険料率の変更
  事業主   9.5/1000 ← 7.0/1000
  被保険者  6.0/1000 ← 4.0/1000
※建設・農林水産業・酒造業は料率が異なります。
その他の改正については、厚生労働省のホームページで
掲載されているPDFをご覧下さい(左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
『定年引上げ等奨励金』
添付資料 今月は『定年引上げ等奨励金』についてのレクチャーです。
高年齢者の雇用の促進を図ることを目的に、一定の要件を満たした事業主の
皆様に支給される助成金です。
当該助成金を受給できるか確認して頂くため簡潔にまとめたものをPDFでお届いたします。
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『最低賃金法』
添付資料 今月は7月1日に施行されました『最低賃金法』についてのレクチャーです。
本年10月24日から適用が予定されている愛知県最低賃金は、昨年に
引き続き大幅な引き上げが予定されています。
愛知地方最低賃金審議会の答申では、17円引上げの731円(現行714円)。
そこで、法改正の概要と最低賃金に抵触しないように確認して頂くためPDFにしたものをお届いたします。
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『振替休日と代休の違い』
添付資料 今月は『振替休日と代休の違い』についてのレクチャーです。
『振替休日と代休の違い』についてのご相談が多数寄せられましたので、
その相違点と運用の仕方についてPDFにしたものをお届いたします。
清水労務管理事務所のご案内
企業の人事労務問題を一挙に解決! 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題 2008年7月7日より豊橋社会保険事務所の近くに、 当事務所のご案内看板を設置いたしました。

社会保険の適用や労務問題でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
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企業の人事労務問題を一挙に解決!
企業の人事労務問題を一挙に解決! 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題 ■ 従業員をやる気にさせプロ集団に育てたい!
■ 合同労組から団交を申し込まれて困っている・・・!
■ 社会保険・雇用保険の担当者がいない!
■ 残業代の計算が大変!
■ 問題社員に悩まされて困っている・・・!
■ 今の就業規則で大丈夫か心配だ・・・!
■ 労働基準監督署から是正勧告を受けた!
■ 助成金を有効に活用したい!

こんなとき、ぜひ当事務所にご連絡ください。

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   社員の給与を計算に入れて社員を採用したのに、予想以上に資金繰りが厳しくなった…。
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   最近過労死のニュースが多いが、当社も残業時間が1ヵ月100時間を
   超えている社員もいるので心配だが、どういう対策をとったらいいのか…。
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   運送業の過労運転のニュースが多いが、当社もドライバーの労働時間が
   かなり多いので心配だが、どういう対策をとったらいいのか…。
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   女性が多い職場なので、育児休業で休まれる間、人手不足で困るので新たに雇った場合、
   育児休業から復帰してきたら、余剰人員になってしまうのでどうしたらいいものか…。
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   人手不足で学生を雇いたいが何歳から採用できるのだろうか…。
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清水労務管理事務所の理念 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
「安心と希望の提供」
  当事務所に依頼していただければ
  本業に専念することができるという「安心」を提供します。

  従業員がやりがいをもっていきいきと働ける環境を整え
  企業の健全な発展に貢献することにより、
  従業員の労働条件の向上を実現し、
  企業と従業員の双方に「希望」を提供します。

「安心と希望の提供」 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
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まずは一度ご相談ください。 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
TEL:0532-51-6064

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〒440-0851 愛知県豊橋市前田南町1-1-1
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