社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題

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愛知県豊橋市の清水労務管理事務所では労働問題の予防・解決、
社会保険や就業規則の作成、給与計算の代行
助成金の申請等、企業(新規事業製造系運輸系の方医療系サービス系
介護事業系
がかかえる人事・労務問題・労務管理をサポート致します。

愛知県豊橋市の社会保険労務士事務所!
清水労務管理事務所にお任せ下さい。

       初回相談は無料にて承ります。お気軽にお越しください。

就業規則
お知らせ 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
お知らせ 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題 2011.11.1 不払い残業代、123億円/1,386社に是正指導
2011.10.11 みなし労働は二審も不適用/添乗業務の残業代請求訴訟
2011.3.1 二審も「解雇無効」判断/過労でうつ病と東芝元社員
2011.3.1 内々定取り消しで賠償命令/二審も会社の不法行為認定
2011.3.1 内部通報者の解雇は無効/賃金支払い命じる、松江
2011.3.1 働く理由「生活」「お金を稼ぐ」/ビジネスパーソン意識調査
2011.3.1 2012年新卒採用、3年連続で就職氷河期の見込み
2011.3.1 1年以上の完全失業者最多の121万人労働力調査・詳細集計 2010年平均
2011.3.1 非正規職員37万人増/労働力調査・詳細集計 10〜12月期平均
2011.3.1 2010年の人口動態統計・速報値を発表/厚労省
2011.3.1 2011年度の雇用保険料率を告示/厚労省
2011.3.1 05年以降、約3万件の製造業が事業停止/帝国データバンク
2011.3.1 2011年3月高卒予定者の就職内定率77.9%/文科省
2011.3.1 外国人労働者64万9,982人、前年同期比15.5%増/厚労省集計
『I労働基準法』の改正
添付資料 平成22年4月1日から『労働基準法』が改正されます。
主な改正点は次の3つです。
1.割増賃金率の引上げ(中小事業主は当分の間猶予されます。)
  月60時間を超える時間外労働については、その超えた時間について50%以上
  の割増賃金を支払わなければならないことになりました。
2.時間外労働削減の努力義務(全事業主対象)
  36協定において特別条項付き協定を行う場合は、限度基準時間を超えて労働
  させる場合には、法定割増賃金率である25%を超える率で定めるよう努めなけ
  ればならないとされました。
3.時間単位の年次有給休暇(全事業主対象)
  事業場で労使協定を締結した場合は、年5日以内で時間単位で年次有給休暇
  を取得できるようになります。

「労働基準法の改正」の詳細については厚生労働省のホームページで
掲載されているPDFをご覧下さい(左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
『I育児休業給付制度』の改正
添付資料 平成22年4月1日から『育児休業給付制度』が改正されます。
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、
『育児休業給付金』として、全額育児休業中に支給されることになります。
(対象は平成22年4月1日以降に育児休業を開始される方です。)

「育児休業給付制度の改正」の詳細については厚生労働省のホームページで
掲載されているPDFをご覧下さい(左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
『雇用保険法等』の改正
添付資料 平成22年4月1日から『雇用保険法等』が改正されます。
1.雇用保険の適用範囲の拡大
  雇用保険被保険者の資格取得基準が1週間当たり20時間以上かつ6カ月以上雇用見込みが
  あることでしたが、31日以上雇用見込みに緩和されます。
2.雇用保険料率の変更
  事業主   9.5/1000 ← 7.0/1000
  被保険者  6.0/1000 ← 4.0/1000
※建設・農林水産業・酒造業は料率が異なります。
その他の改正については、厚生労働省のホームページで
掲載されているPDFをご覧下さい(左上のPDFマークをクリックするとご覧頂けます)。
『定年引上げ等奨励金』
添付資料 今月は『定年引上げ等奨励金』についてのレクチャーです。
高年齢者の雇用の促進を図ることを目的に、一定の要件を満たした事業主の
皆様に支給される助成金です。
当該助成金を受給できるか確認して頂くため簡潔にまとめたものをPDFでお届いたします。
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『最低賃金法』
添付資料 今月は7月1日に施行されました『最低賃金法』についてのレクチャーです。
本年10月24日から適用が予定されている愛知県最低賃金は、昨年に
引き続き大幅な引き上げが予定されています。
愛知地方最低賃金審議会の答申では、13円引上げの745円(前年度732円)。
そこで、法改正の概要と最低賃金に抵触しないように確認して頂くためPDFにしたものをお届いたします。
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『振替休日と代休の違い』
添付資料 今月は『振替休日と代休の違い』についてのレクチャーです。
『振替休日と代休の違い』についてのご相談が多数寄せられましたので、
その相違点と運用の仕方についてPDFにしたものをお届いたします。
清水労務管理事務所のご案内
企業の人事労務問題を一挙に解決! 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題 2008年7月7日より豊橋社会保険事務所の近くに、 当事務所のご案内看板を設置いたしました。

社会保険の適用や労務問題でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
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企業の人事労務問題を一挙に解決!
企業の人事労務問題を一挙に解決! 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題 ■ 従業員をやる気にさせプロ集団に育てたい!
■ 合同労組から団交を申し込まれて困っている・・・!
■ 社会保険・雇用保険の担当者がいない!
■ 残業代の計算が大変!
■ 問題社員に悩まされて困っている・・・!
■ 今の就業規則で大丈夫か心配だ・・・!
■ 労働基準監督署から是正勧告を受けた!
■ 助成金を有効に活用したい!

こんなとき、ぜひ当事務所にご連絡ください。

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   社員の給与を計算に入れて社員を採用したのに、予想以上に資金繰りが厳しくなった…。
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   最近過労死のニュースが多いが、当社も残業時間が1ヵ月100時間を
   超えている社員もいるので心配だが、どういう対策をとったらいいのか…。
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運輸系のよくある問題
   運送業の過労運転のニュースが多いが、当社もドライバーの労働時間が
   かなり多いので心配だが、どういう対策をとったらいいのか…。
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   女性が多い職場なので、育児休業で休まれる間、人手不足で困るので新たに雇った場合、
   育児休業から復帰してきたら、余剰人員になってしまうのでどうしたらいいものか…。
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   人手不足で学生を雇いたいが何歳から採用できるのだろうか…。
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   体調を崩したり、怪我をして直ぐ欠勤する社員がおり、困っています。
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清水労務管理事務所の理念 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
「労務管理の差が企業の実力を左右する」
  労務管理が企業の実力を左右することを中小企業に広め、
  すべての顧問先が、危機に対する経営からビジョンに導か
  れる経営にシフトし、ビジョンに導かれる経営に基づいた
  労務管理を実践することによって、労使トラブルがなく、
  高い労働生産性を生み出し続けるいきいきとした企業
  になっていただくためにサポートさせていただきます。

  
「安心と希望の提供」 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
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まずは一度ご相談ください。 社会保険労務士事務所 愛知県 労働問題
TEL:0532-51-6064

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