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医療系の方 |
その1 |
女性が多い職場なので、育児休業で休まれる間、人手不足で困るが、 かと言って、新たに雇った場合、育児休業から復帰してきたら、 余剰人員になってしまうのでどうしたらいいものか…。
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「育児休業代替要員確保助成金」を活用し、育児休業で休まれている間、
代替要員として契約期間を定めて雇用すれば、復帰した場合でも
余剰人員の心配もなく、かつ助成金ももらえるので一石二鳥です。
【予防策・解決策】⇒社労士に「育児休業代替要員確保助成金」等の助成金と
就業規則の見直し等を相談されることをお勧めします。
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その2 |
余剰人員がいないので職員は、なかなか休めないため年次有給休暇が 付与された日数だけ残っている。
そこで今回退職を申し出た職員が、退職前に残っている年次有給休暇をすべて 消化して辞めたいので明日から退職日まで休みますと言ってきたのだ。
直ぐに代わりの職員を採用できるわけもなく、人手が足りないし、 このままでは引継ぎもできないが、どうしたらいいものか…。
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年次有給休暇は労働者の権利ですが、代わりの職員のめども立たないまま
引継ぎもできないとなれば、病院にとってはかなりの負担を強いられる
ことになります。
そこで、就業規則に「業務の引継ぎを終えてから退職すること」というような
規定を設けておくとよいでしょう。
そして引継ぎをすることによって消化しきれない年次有給休暇については
買い上げの交渉をするなどの方法をとることもできます。
【予防策・解決策】⇒社労士に就業規則の「退職の手続」に関する
規定についての見直しと交渉方法等について
相談されることをお勧めします。
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その3 |
クリニックが2箇所あり、職員がクリニック間を移動するときは、 職員のマイカーを使ってもらっていますが、事故などがあった場合は クリニックの責任になるのだろうか…。
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クリニックが業務にもマイカー使用を認めている場合は、
通常クリニック側に運行支配・運行利益を認めることができるので、
運行供用者責任を負うことは避けられません。
【予防策・解決策】⇒社労士にマイカーによる業務を限定し、
リスク発生を防止する就業規則の見直し
相談することをお勧めします。
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