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介護事業系の方 |
その1 |
体調を崩したり、怪我をして直ぐ欠勤する社員がいます。 欠勤が長期に及ぶこともあり、会社としては休んでばかりいる社員を 在籍させておくことはできません。
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手順を踏めば、解雇も可能と考えられます。
一定の欠勤期間が経過した後、休職期間の適用をします。
一般的には、休職期間は3カ月から6カ月が多いようです。
休職期間が経過しても復職できない場合は、その事実を持って退職とすることも
可能です。
期日の到来によって雇用関係が消滅するものについては、使用者側からの
解雇とならないため、労働基準法による解雇に関する定めの適用はありません。
また、会社の指定した医師の診断書を提出するように求めることもできます。
但し、これらの規定は就業規則に定めておく必要があります。
【予防策・解決策】⇒社労士に労働契約書や労働時間について
相談されることをお勧めします。
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その2 |
遅刻を繰り返す社員がおり、成果をあげれば問題ないとの発言もする始末です。 社内の規律を守るためにも解雇したいのですが…。
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始末書を提出させ、処分についても記録をしておく必要があります。
但し、その際、遅刻の理由と譴責の記録は保存しておきましょう。
引き続き遅刻が繰り返されるようでしたら、就業規則に則り
出勤停止や降格などの処分を行います。
その後も改善の余地が無いような場合は、解雇もやむを得ないと
考えられるでしょう。
これらの手順についても予め社内の規則整備が必要不可欠となります。
【予防策・解決策】⇒社労士に就業規則や労働契約について
相談されることをお勧めします。
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その3 |
身だしなみの整っていない社員がいます。 接客業の為、利用者に悪い印象を与えるので茶髪をやめるように 何度も注意しましたが、改める様子がありません。
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労働者は労働契約の締結により、業種に合わせた合理的な服務規律に従う
義務がありますが、全てにおいて使用者の指示通りにしなければならないわけ
ではありません。
職務に支障のない範囲で労働者は自由に決定する権利があります。
しかし、服装などの規定を設けることなどの対策により、規律を守ることが
可能と考えます。
【予防策・解決策】⇒社労士にパートタイマーやアルバイトの
労働条件や安全衛生管理について
相談することをお勧めします。
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